会社員の海外FXの税金|20万円ルール・住民税・会社に知られる?
所得税の「20万円ルール」
給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。
ここでの「所得」は利益から経費を引いた金額です。海外FXの利益が25万円でも、経費が6万円なら所得は19万円になります。
20万円以下でも住民税の申告は必要
住民税には、所得税のような20万円以下の申告省略の仕組みがありません。所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります(横浜市などの案内)。
逆に、所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、住民税の申告は別に出さなくてかまいません。
会社に知られる仕組み
会社員の住民税は、通常は給与から天引き(特別徴収)されます。副収入があると住民税額が増え、会社に届く住民税の通知の金額が給与に比べて高くなるため、そこから副収入に気づかれることがあります。
「自分で納付」を選ぶ方法と限界
確定申告書の第二表には、給与以外の所得にかかる住民税を「自分で納付(普通徴収)」にするか選ぶ欄があります。ここを選ぶと、副収入分の住民税を自分で納める扱いにできる場合があります。
ただし、雑所得の住民税を普通徴収にできるかどうかは市区町村によって扱いが異なります。希望どおりにならないこともあるので、確実にしたい場合はお住まいの市区町村の住民税の窓口に確認してください。
会社の就業規則も確認を
税金とは別に、会社によっては副業や投資活動について就業規則で定めていることがあります。FXの取引が副業にあたるかどうかは会社の規則しだいなので、気になる場合は規則を確認しておきましょう。
会社員の場合の税率の目安
会社員の海外FXの利益は、給与の課税所得の上に積み上がる形で税率がかかります。課税所得330万円以上の人は、利益の約30%以上が税金になる計算です。自分の数字はシミュレーターで確認できます。
よくある質問
20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要になる場合がありますが、住民税の申告は必要です。
医療費控除などで確定申告をする場合は?
確定申告をするなら、20万円以下の海外FXの所得も含めてすべて申告する必要があります。
住民税を普通徴収にすれば絶対に会社に知られませんか?
絶対とは言えません。市区町村の扱いによっては特別徴収になることがあります。
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出典
この記事について 運営者は税理士ではありません。国税庁などの公開情報をもとに一般的な仕組みを整理したもので、個別の税額や申告方法を保証するものではありません。ご自身のケースは税務署または税理士にご確認ください。情報の確認日:2026-09-29。
海外FXのリスク 海外FX業者の多くは日本の金融庁に登録されておらず、日本の投資者保護の制度の対象外です。出金の遅れや拒否などのトラブルが起きる可能性があります。レバレッジ取引は元本を上回る損失が出ることもあります。取引はご自身の判断と責任で行ってください。